令和8年 特実03

 特許法に規定する総則に関して。

問題(選択肢 ハ)

 特許法第173条第1項に基づき再審を請求する者は、同条項に規定する再審を請求できる期間が経過した後であっても、特許法第4条の下、請求により、遠隔又は交通不便の地にある者であることを理由として、特許法第173条第1項に規定する再審を請求できる期間の延長を受けることができる。

この説明は?
解答結果

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解説

 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特46条の2第1項3号、特108条1項、特121条1項又は「特173条1項」に規定する期間を延長することができる(特4条)。

 上記のとおり、再審を請求できる期間である特173条1項の期間については特4条延長の対象である。
 しかし、
 延長を受けるためには、法定期間の経過前に延長の処分のあることが必要で、期間の経過後においては本条は適用されない(青本・特4条)。

 特4条延長の適用を受けるには、法定期間の経過前に延長を請求する必要があった。本肢では、法定期間後であっても、延長を請求すれば特4条の適用を受けることができるか? と問われているため、「それはできない」となる。
 本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 総則・雑則

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