令和8年 特実03

 特許法に規定する総則に関して。

問題(選択肢 ニ)

 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なくとも、特許法第41条第1項の優先権の主張をすることができる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

(代理権の範囲)
特9条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの「委任による代理人は、特別の授権を得なければ」、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、「特41条1項の優先権の主張」若しくはその取下げ、特46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任「をすることができない」。

 上記カギカッコ部分を参照。
 日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許法第41条第1項の優先権の主張をすることができない。
 よって本肢は誤り。

補足

 特9条に列挙されているのは、代理人が勝手に行なうと(最悪の場合)代理人の権利が消滅したり、秘密が漏洩したりなどのリスクが伴う手続である。国内優先権の主張(特41条1項)は、特42条1項のみなし取下げを伴うことから、リスクが高い措置として、代理人が行なう上では特別の受権が必要とされている。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 総則・雑則

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