令和8年 特実03

 特許法に規定する総則に関して。

問題(選択肢 ホ)

 当事者が不定期間の故障により審査の手続を続行することができないときは、特許庁長官は、決定で、その中止を命ずることができる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、特許庁長官は、決定で、その中止を命ずることができる(特24条で準用する民訴131条1項)。

 上記のとおりであるため、本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 民法・民訴の準用

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