令和8年 特実04

 職務発明に関して。なお、「職務発明」及び「相当の利益」は、特許法第35条第1項及び第4項による。

【事例】
 甲は、株式会社乙(以下「乙会社」という。)の従業者である。乙会社は、勤務規則により、従業者がした職務発明の特許を受ける権利について、あらかじめ、乙会社の判断により乙会社に承継させることができる旨を定めている。
 丙は、株式会社丁(以下「丁会社」という。)の従業者である。丁会社は、勤務規則により、従業者がした職務発明の特許を受ける権利について、あらかじめ、特許を受ける権利が発生した時から丁会社に帰属することを定めている。丁会社は、勤務規則により、相当の利益について定めている。

問題(選択肢 イ)

 甲及び丙は、共同して、発明イを完成した。発明イは、甲及び丙の各々にとって職務発明に当たる。乙会社が丁会社と共同して発明イについて特許出願をする場合、甲は、その特許を受ける権利の持分の乙会社への譲渡にあたり、丙の同意を得なければならない。

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解答結果

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解説

 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない(特34条3項)。

 本肢における発明は甲と乙による共同発明であるため、特許を受ける権利の譲渡に関しては上記が原則である。
 しかし、【事例】において、丙の使用者である丁会社は、就業規則において従業者が行った職務発明についての特許を受ける権利が当該使用者(丁会社)に原始帰属する旨を定めている(特35条3項)。
 つまり、共同発明者の丙には、特許を受ける権利(特29条1項柱書)が初めから帰属していない。

 よって甲が、その特許を受ける権利の持分を乙会社への譲渡するにあたって、丙の同意を得る必要はない。
 本肢は誤り。

補足

 ちなみに本肢の場合、丙が発明した分の特許を受ける権利は丁会社に原始帰属しているため、甲が乙会社に特許を受ける権利を譲渡する際、丁会社の許諾を得る必要がある。
(実務的には乙会社と丁会社の間で何らかの取決めをしているだろうけれど、形式的にはこうなる)

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 職務発明

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