職務発明に関して。なお、「職務発明」及び「相当の利益」は、特許法第35条第1項及び第4項による。
【事例】
甲は、株式会社乙(以下「乙会社」という。)の従業者である。乙会社は、勤務規則により、従業者がした職務発明の特許を受ける権利について、あらかじめ、乙会社の判断により乙会社に承継させることができる旨を定めている。
丙は、株式会社丁(以下「丁会社」という。)の従業者である。丁会社は、勤務規則により、従業者がした職務発明の特許を受ける権利について、あらかじめ、特許を受ける権利が発生した時から丁会社に帰属することを定めている。丁会社は、勤務規則により、相当の利益について定めている。
甲は、乙会社の従業者である期間中に、乙会社との関係で職務発明である発明ハを完成した。甲は、乙会社が勤務規則に従って発明ハの特許を受ける権利を取得する前に、乙会社との雇用関係を終了し、丁会社の従業者となった。この場合、丁会社が、丁会社の勤務規則により発明ハの特許を受ける権利を取得する。
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発明が職務発明に該当するための要件は以下の3つである。
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①従業者等が行った発明であること(特35条1項)。
②発明の内容が使用者の業務範囲に属していること(特35条1項)。
③その発明をするに至った行為(⇒発明そのものではなく、研究開発行為等を指す)が「その使用者における」従業者等の現在または過去の職務に属する発明であること(特35条1項)。
本肢のケースは①②を満たすものの、③を満たさない。甲は移籍により、乙会社を離れ、異なる使用者である丁会社の従業者となっているためである。つまり、発明ハは、少なくとも丁企業における職務発明ではない。
よって本肢の場合、丁会社は、丁会社の勤務規則によって発明ハの特許を受ける権利を取得することができない。
本肢は誤り。
本肢では問われていないものの、逆に乙企業は、発明者であった甲が出ていったあとでも、当該発明ハにつき、少なくとも無償の通常実施権(特35条1項)を有する。
特許 - 職務発明