令和8年 特実04

 職務発明に関して。なお、「職務発明」及び「相当の利益」は、特許法第35条第1項及び第4項による。

【事例】
 甲は、株式会社乙(以下「乙会社」という。)の従業者である。乙会社は、勤務規則により、従業者がした職務発明の特許を受ける権利について、あらかじめ、乙会社の判断により乙会社に承継させることができる旨を定めている。
 丙は、株式会社丁(以下「丁会社」という。)の従業者である。丁会社は、勤務規則により、従業者がした職務発明の特許を受ける権利について、あらかじめ、特許を受ける権利が発生した時から丁会社に帰属することを定めている。丁会社は、勤務規則により、相当の利益について定めている。

問題(選択肢 ニ)

 丁会社は、勤務規則における相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際し、従業者及び役員と協議を行わず、策定された基準も開示しなかった。この場合、丁会社の勤務規則により相当の利益を与えることは、必ず不合理と認められる。

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解説

 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない(特35条5項)。

 言い回しがややこしいものの、いってしまえば上記は一種の訓示規定に近い内容であり、「相当の利益については、使用者さんと従業者さんでちゃんと話し合って、お互い納得いくように決めましょうねー(棒読み)」程度の意味しかない。
 そのうえで補足すると、現行の特35条5項に至ったH27改正というのは、全体としてかなり企業寄りな改正である。特に、従業者たる発明者が使用者に対して法外なライセンス料を請求してくるのを防いだり、自身の特許を受ける権利につき、使用者ではない第三者への譲渡をチラつかせながら交渉してくるのを防いだりするのが主目的であった。そんなわけで、特35条5項の意味するところも、本肢のような「従業者を守る」方向性のものではない。
 よって、本肢のような経緯で相当の利益の内容が決まったからといって、それが必ず不合理なものと認められるわけではない。
 本肢は誤り。

補足

 特35条5項における「意見の聴取の状況等」の「等」には、契約等において相当の利益について定めた場合の同項の不合理性の判断に関わるあらゆる事情が含まれ得るものの、当該不合理性の判断においては、まず同項に例示される「協議の状況」「開示の状況」「意見の聴取の状況」が適正か否かが検討され、それらの手続が適正であると認められる限りは、使用者等と従業者等があらかじめ定めた契約等が尊重され、その結果、同項の不合理性が否定される(青本・特35条)。

 上もそうだが、相当の利益の決定に対し、使用者等が一通りの常識的な形式を踏んでいたのであれば、あとから従業者たる発明者が何をギャー垂れてきようと気にすることねえッスから! ……的な内容である。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 職務発明

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