職務発明に関して。なお、「職務発明」及び「相当の利益」は、特許法第35条第1項及び第4項による。
【事例】
甲は、株式会社乙(以下「乙会社」という。)の従業者である。乙会社は、勤務規則により、従業者がした職務発明の特許を受ける権利について、あらかじめ、乙会社の判断により乙会社に承継させることができる旨を定めている。
丙は、株式会社丁(以下「丁会社」という。)の従業者である。丁会社は、勤務規則により、従業者がした職務発明の特許を受ける権利について、あらかじめ、特許を受ける権利が発生した時から丁会社に帰属することを定めている。丁会社は、勤務規則により、相当の利益について定めている。
丁会社は、勤務規則において相当の利益として、丁会社の費用負担による留学の機会を定めておき、丙に対し適用することができる。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
平成27年の一部改正においては、企業戦略に応じて柔軟なインセンティブ施策を講ずることを可能とするとともに、発明者の利益を守るため、「相当の対価」と規定されていた文言を「相当の金銭その他の経済上の利益」と改め、留学の機会の付与やストックオプションの付与等、金銭以外の経済上の利益の付与であっても、使用者等の従業者等に対する義務が履行されたものとすることとした。この「経済上の利益」については、経済的価値を有すると評価できるものである必要があり、経済的価値を有すると評価できないもの(例えば表彰状等のように相手方の名誉を表するだけのもの)は、「経済上の利益」に含まれない(青本・特35条)。
本肢にいう「留学の機会」は、上記において「相当の利益(特35条4項)」の一類型として言及されているものである。
よって本肢は正しい。
特許 - 職務発明