令和8年 特実05
実用新案登録出願及び実用新案登録に関して。
問題(選択肢 イ)
実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、又は図面の記載が著しく不明確であるとして、特許庁長官から補正すべきことを命ぜられたが、指定した期間内に補正をしなかったため、出願が却下された。この場合、出願人は出願の却下を不服として審判を請求できる。
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解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
出願の却下は特許庁長官による行政処分なので、行政不服審査法に基づく審査請求を行なうことは可能である。
しかし、実用新案法にせよ特意商の各法にせよ、出願の却下に対して請求することができる審判はない。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
実用 - その他実用新案