令和8年 特実05

 実用新案登録出願及び実用新案登録に関して。

問題(選択肢 ロ)

 甲と乙とからそれぞれ、同日に同一の発明について特許出願があり、それらの特許出願日よりも後の日に、丙による実用新案登録出願があり、その実用新案登録出願に係る考案は当該発明と同一であった。甲と乙が協議をすることができず、甲と乙の特許出願について拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、丙は当該実用新案登録出願に係る考案について実用新案登録を受けることができない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について2項後段又は前項(=4項)後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない(特39条5項)。

 上記ただし書を参照。
 同日出願からの共倒れによる拒絶の場合、出願が拒絶されていても先願の地位が残る。
 これは本肢のように、共倒れのあとに誰かがこれら共倒れした発明(考案)と同じ内容で出願してまんまと漁夫の利を得ることがないよう、規定されているものである。

 そして、
 実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる(実7条3項)。

 本肢における実用新案登録出願は、上記の実7条3項に該当し、実用新案登録を受けることができない(※)。
 よって本肢は正しい。

補足

 ちなみに、実用新案登録出願の場合、実体審査がないため、出願に基礎的要件違反がなければ一応は登録される。しかし、本肢のように「形式的には登録されるものの、無効理由を抱えることになる」場合は、試験対策上、「実用新案登録を受けることができない」と考えるべきである。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

実用 - その他実用新案

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