令和8年 特実05
実用新案登録出願及び実用新案登録に関して。
問題(選択肢 ハ)
甲は、特許出願Aをし、その特許出願Aについて拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達を受けたが、その送達の日から3月が経過する前に特許出願Aを実用新案登録出願Bに変更した。この場合、甲は、実用新案登録出願Bに係る考案に関し、実用新案技術評価を請求することができる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、実用新案技術評価を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる(実12条1項)。
上記の原則どおりであり、本肢のように、変更前の特許出願において実体審査を受けているからという理由で実用新案技術評価を請求できなくなる……といった規定は存在しない。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
実用 - その他実用新案