令和8年 特実05

 実用新案登録出願及び実用新案登録に関して。

問題(選択肢 ニ)

 実用新案登録についての無効審判が特許庁に係属している場合において、その実用新案登録に係る実用新案権者は、実用新案法第39条第1項の答弁書を提出する期間を経過した後であっても、請求項の削除を目的とした訂正をすることができる場合がある。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 実用新案権者は、実14条の2第1項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる(実14条の2第7項本文)。

 上記のように、実14条の2第7項に係る訂正(=請求項の削除)であれば、実14条の2第1項の訂正にある時期的要件に縛られることなく、行うことができる。また、回数にも規定はない。

補足

 長い上に本肢で正答するには不要なので、ただし書部分を引用していないが、実14条の2第7項はただし書の記載内容も重要なので、必ず根拠条文リンクから確認しておこう。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

実用 - 訂正

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