令和8年 特実05
実用新案登録出願及び実用新案登録に関して。
問題(選択肢 ホ)
実用新案登録出願Aを特許出願Bに変更した。その後、特許出願Bの一部を分割して新たな特許出願Cとした。特許出願Cは特許庁に係属しており、拒絶すべき旨の査定がされていない。この場合、実用新案登録出願Aの出願の日から4年を経過したときに、特許出願Cを実用新案登録出願に変更することができる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
特許出願人は、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後又はその特許出願の日から9年6月を経過した後は、この限りでない(実10条1項)。
本肢の場合、分割に係る新たな特許出願Cは、もとの出願日(=出願Aの日)から、まだ4年しか経過していない。また、分割前の特許出願Bについても新たな出願Cについても、まだ拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本を受けていない。
したがって、上記の実10条1項の原則どおりに、特許出願Cを実用新案登録出願に変更することができる。
本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
実用 - その他実用新案