令和8年 特実06

 実用新案権に関して。

問題(選択肢 1)

 実用新案法は、特許法と異なり、実用新案権者に対し、登録実用新案に係る物品にその物品が登録実用新案に係る旨の表示を付するよう努めることまでは求めていない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

(実用新案登録表示)
実51条 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。

 上記のとおり、罰則等のない訓示規定ではあるが、実用新案法は、実用新案権者に対し、登録実用新案に係る物品にその物品が登録実用新案に係る旨の表示を付するよう努めることを求めている。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

実用 - その他実用新案

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