令和8年 特実06
実用新案権に関して。
問題(選択肢 2)
実用新案法の規定により実用新案権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、特許法の規定により特許権を侵害する行為とみなされる行為を行った者と異なり、刑事罰が課されることはない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
(侵害の罪)
実56条 実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、5年以下の拘禁刑若しくは5百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
実用新案権等の侵害についての刑事罰は実56条のみであるが、これは実用新案権の直接侵害も、間接侵害(=みなし侵害)も、同じように罰するという意味であって、間接侵害に刑事罰がないという意味ではない。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
実用 - 罰則