令和8年 特実06

 実用新案権に関して。

問題(選択肢 3)

 実用新案権を侵害する行為を行った者は、実用新案技術評価書が作成されていないことを理由として、刑事罰を逃れることはできない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 実用新案技術評価書が作成されていない場合、民事救済手段である損害賠償請求や差止請求は認められないと考えられる(実29条の2 反対解釈)。

 しかし、罰則に関しては「刑法の一種」として考えられている。
 そのため、実用新案技術評価の提示の有無のような民事救済の要件に関わりなく、侵害の罪(実56条)の要件を、侵害者が故意をもって充足した場合、その者に刑事罰を科すことが可能である。
 よって本肢は正しい。

補足

 ちなみに、侵害の罪は刑法総則の影響を受けているため、故意をもって行わない限り刑事罰とはならない(刑38条1項 参照)。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

実用 - 罰則

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