令和8年 特実06
実用新案権に関して。
問題(選択肢 4)
存続期間が満了するまでの登録料を納付していた実用新案権者は、実用新案権を無効にすべき旨の審決が確定した場合、法定期間内に請求することによって、当該請求をした年の翌年以降の各年分の登録料の返還を受けることができる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
(既納の登録料の返還)
実34条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
三 実用新案登録を無効にすべき旨の「審決が確定した年の翌年以後」の各年分の登録料
上記のとおり、正しくは「審決が確定した年の翌年以後」の各年分の登録料の返還を受けることができる。請求した年の翌年ではない。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
実用 - その他実用新案