令和8年 特実06

 実用新案権に関して。

問題(選択肢 5)

 無効審判請求により実用新案権を無効にすべき旨の審決が確定した場合、当該実用新案権の消滅は、実用新案原簿に登録されるものの、実用新案公報には掲載されない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 実53条2項で準用する特193条2項5号。
 無効審判請求により実用新案権を無効にすべき旨の審決が確定したことによる実用新案権の消滅は、実用新案公報の記載事項である。
 よって本肢は誤り。

補足

 こういう規定はデジタルに暗記するよりも、公報掲載の趣旨から導き出せるようにしておくのが理想。
 本肢の場合、対世的な効力を有する実用新案権の消滅が確定したのであるから、その内容は広く国民一般に知らせる必要がある……と常識的に考えればよい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

実用 - 実用新案登録無効審判

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