令和8年 特実07

 特許権の侵害及びその訴訟に関して。

問題(選択肢 イ)

 裁判所が、特許権の侵害に係る訴訟において、特許法の規定に基づいて、査証人に対して査証を命ずる決定をした場合、当該決定に対しては即時抗告をすることはできない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 査証の命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる(特105条の2第4項)。

 上記のとおりであるため、本肢は誤り。

補足

 査証を受けるということは、自分の事業所にガサ入れを食らうのとほとんど一緒である(一応は民事なので、刑事のガサ入れほど荒っぽくはないと思うが)。
 で、こんな決定を受けた側に即時抗告が認められなかったら、凄まじい権利侵害が起きてしまう危険がある。そう考えれば、条文自体を知らなくても「即時抗告ができて当たり前」である。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 特許権侵害等

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