令和8年 特実07
特許権の侵害及びその訴訟に関して。
問題(選択肢 ロ)
査証を受ける当事者が、特許法の規定による査証人の工場への立入りの要求に対し、正当な理由なくこれに応じないときは、裁判所は、立証されるべき事実に関する申立人の主張を真実と認めることができる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
(査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒む場合等の効果)
特105条の2の5 査証を受ける当事者が前条第二項の規定による査証人の工場等への立入りの要求若しくは質問若しくは書類等の提示の要求又は装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置の要求に対し、正当な理由なくこれらに応じないときは、裁判所は、立証されるべき事実に関する申立人の主張を真実と認めることができる。
上記のとおりであるため、本肢は正しい。
補足
なお、特許庁の審判は職権主義に貫かれているため、一方の当事者の主張をそのまま丸呑みするようなことはない。
とはいえ、査証は特許庁ではなく「裁判所」の命令によって行われる。そのため、職権主義ではなく、民事裁判の原則である弁論主義が適用されるのだと考えよう。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 特許権侵害等