令和8年 特実07

 特許権の侵害及びその訴訟に関して。

問題(選択肢 ハ)

 東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が第一審の裁判所となる特許権の侵害に係る訴訟において、特許法の規定に基づき、裁判所は、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、意見募集を行うに適した事案であるか否かについて他の当事者の意見を聴くことなく、広く一般に対し、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を求めることができる。

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解答結果

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解説

 民事訴訟法第6条第1項各号に定める裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、「他の当事者の意見を聴いて」、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、その者の選択により書面又は電磁的方法のいずれかにより意見を提出することを求めることができる(特105条の2の11)。

 上記のカギカッコ部分を参照。
 「他の当事者の意見を聴いて」から、広く一般に意見を募集することができる。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 特許権侵害等

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