令和8年 特実07

 特許権の侵害及びその訴訟に関して。

問題(選択肢 ニ)

 特許権の侵害に係る損害賠償請求訴訟において、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項についての鑑定は、原告だけでなく、被告も申立てをすることができる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

(損害計算のための鑑定)
特105条の2の12 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、「当事者の申立てにより」、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

 上記カギカッコ部分を参照。
 申立ての主体は「当事者」であるため、ここには原告も被告も含まれる。どちらも申立てを行なうことができるということ。
 よって本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 特許権侵害等

無料登録で2年分の過去問に挑戦!

今すぐ登録して、出題範囲を広げましょう!

無料登録はこちら