令和8年 特実07
特許権の侵害及びその訴訟に関して。
問題(選択肢 ホ)
故意又は過失により特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対して、裁判所は、損害の賠償に代えて特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができるが、損害の賠償とともに当該措置を命ずることはできない。
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解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
(信用回復の措置)
特106条 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
上記の後段部分を参照。
裁判所は、損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 特許権侵害等