手続の補正、明細書等の補正に関して。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、 国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
また、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、特許法第17条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた」拒絶理由の通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、同項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由の通知をいうものとする。
特許出願の分割に係る新たな特許出願に対して、最初の拒絶理由通知において指定された期間内にした特許請求の範囲の補正は、特許請求の範囲についての補正を制限した特許法第17条の2第5項各号に規定する事項に、その目的が制限されることがある。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)
特50条の2 審査官は、前条(=特50条)の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に特44条2項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。
分割に係る新たな出願における最初の拒絶理由通知において、もとの出願に示されたものと同一の拒絶理由を再び受けた場合であってさらに所定の要件を満たす場合(※)、当該出願については最後の拒絶理由通知を受けた場合と同様の補正制限を課される。
これにより、当該分割に係る新たな出願における補正では、特許請求の範囲についての補正を制限した特許法第17条の2第5項各号に規定する事項に、その目的が制限されることがある。
本肢は正しい。
なお、特50条の2が適用される詳細な要件は下記のとおりである。
①分割に係る新たな出願の出願日が、分割前の出願の出願日に遡及している(特44条2項)こと。
②分割前の出願に通知された拒絶理由と、分割後の出願に通知された拒絶理由が同一であること。
③先に行われた審査において通知された拒絶理由通知の内容を、他方の出願に係る審査請求時点において知り得る状態にあったこと(特50条の2カッコ書)。
特許 - 補正