令和8年 特実08

 手続の補正、明細書等の補正に関して。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、 国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
 また、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、特許法第17条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた」拒絶理由の通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、同項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由の通知をいうものとする。

問題(選択肢 2)

 特許出願人は、特許出願の願書に添付した要約書について、適式に出願公開の請求をした後であっても、特許出願の日から1年4月以内であれば補正をすることができる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる(特17条の3)。

 そして、経済産業省令で定める期間については「特施規11条の2の2」で規定されている。
 条文が長いので簡単に述べると、「その特許出願の日(優先日)から1年4月以内であって、かつ出願公開請求をする前」である。
 要するに、所定の期間の経過なり出願公開の請求なりによって、特許庁が出願公開の準備に入ってしまったあとは、もう願書に添付した要約書について補正をすることができない。
 本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 補正

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