令和8年 特実08

 手続の補正、明細書等の補正に関して。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、 国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
 また、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、特許法第17条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた」拒絶理由の通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、同項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由の通知をいうものとする。

問題(選択肢 3)

 訂正審判の請求人は、特許法第165条に規定された通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)において指定された期間であれば、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 訂正審判の請求人は、特156条1項の規定による通知がある前(同条3項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条1項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる(特17条の5第3項)。

 訂正審判に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間は、上記の特17条の5第3項で定められている。
 一方、特165条が規定しているのは、訂正拒絶理由通知に対して「意見書を提出可能な期間」である。明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正をできる期間ではない。

  ↓  ↓  ↓

 (訂正審判における特則)
特165条 審判長は、訂正審判の請求が特126条1項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条5項から7項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 補正

無料登録で2年分の過去問に挑戦!

今すぐ登録して、出題範囲を広げましょう!

無料登録はこちら