手続の補正、明細書等の補正に関して。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、 国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
また、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、特許法第17条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた」拒絶理由の通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、同項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由の通知をいうものとする。
特許出願人は、拒絶をすべき旨の査定の謄本が送達されて、拒絶査定不服審判を請求した後に、当該拒絶査定不服審判が係属中であり、かつ当該査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について、いつでも補正をすることができる。
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(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
特17条の2 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、特50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
上記のとおり、審判段階における補正の機会は「拒絶査定不服審判の請求と同時」のみである。それ以外の機会において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる場合はない。
よって本肢は誤り。
特許 - 補正