令和8年 特実08

 手続の補正、明細書等の補正に関して。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、 国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
 また、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、特許法第17条の2第1項第1号に規定する「最初に受けた」拒絶理由の通知をいい、「最後の拒絶理由通知」とは、同項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由の通知をいうものとする。

問題(選択肢 5)

 最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした特許請求の範囲の減縮を目的とする補正が、補正前の請求項に記載された発明と補正後の請求項に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一でない場合、審査官は、そのことを理由として、その補正後の特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

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解説

 最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした特許請求の範囲の減縮を目的とする補正が、補正前の請求項に記載された発明と補正後の請求項に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一でない場合、特17条の2第4項の補正要件違反に該当するため、当該補正は審査官により却下される(特53条1項)。
 したがって、審査官は、特17条の2第4項違反を理由として、その補正後の特許出願について拒絶をすべき旨の査定を行なうわけではない。
 本肢は誤り。

補足

 本肢の場合、正しくは、
 審査官は当該補正につき、特17条の2第4項違反を理由としてこれを却下する(特53条1項)。そして、補正「前」の特許出願について、拒絶をすべき旨の査定を行なう……こととなる。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 補正

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