優先権に関して。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられておらず、優先権の主張の手続に方式上の不備もないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第41条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。
甲は、考案イが記載された実用新案登録出願Uをし、1月後に設定登録されて実用新案登録を受けた(以下、その登録を「実用新案登録Y」という。)。甲は、設定登録の日から5月後に実用新案登録Yに基づいて発明イが記載された特許出願Aを適式にした。甲が、当該特許出願Aの出願の日から5月以内に発明イが記載された特許出願Bをする場合、当該特許出願Bに係る発明イについて、先の特許出願Aに係る発明イに基づいて国内優先権を主張することができる。
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(特許出願等に基づく優先権主張)
特41条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を「除き」、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
二 先の出願が特44条1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、特46条1項若しくは2項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは「特46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願」又は実11条1項において準用する特44条1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実10条1項若しくは2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
本肢のように、先の出願(特許出願A)が実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2第1項)である場合、これを基礎として国内優先権主張を行なうことはできない。
よって本肢は誤り。
なお、青本では、このように規定された理由が解説されている。
2号において、分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願を基礎としては優先権の主張をすることができないとしたのは、これを認めることとするとそれらの出願が分割又は変更の要件を満たしているか否かについても審査が必要となり、審査上も第三者によるサーチ上も負担が増大することによる(青本・特41条)。
特許 - 優先権