優先権に関して。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられておらず、優先権の主張の手続に方式上の不備もないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第41条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。
甲は、発明イ及びロが記載された特許出願Aをした。その後、特許請求の範囲、明細書及び図面から発明ロに係る事項を削除する補正をした。その後、甲が請求項1に発明ロ、請求項2に発明ハが記載された特許出願Bをする場合、当該特許出願Aの出願の日から1年以内であれば、当該特許出願Bに係る発明ロについて、当該特許出願Aに係る発明ロに基づいて国内優先権を主張することができる。
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【時系列】
甲 イ、ロ(イ、ロ)特許出願A
甲 イ(イ)→出願Aから発明ロを削除
甲 ロ、ハ(ロ、ハ)特許出願B
すでに特許請求の範囲及び明細書等から削除した出願を基礎として、国内優先権主張を行なうことができるかという論点。
(特許出願等に基づく優先権主張)
特41条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明」に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
上記カギカッコ部分のとおり、優先権主張の基礎とできるのは「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明」である。
つまり本肢の場合、時期的要件が満たされている限りにおいて、補正により削除された発明を基礎として国内優先権主張をすることも可能であるということ。
よって本肢は正しい。
特許 - 優先権