優先権に関して。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられておらず、優先権の主張の手続に方式上の不備もないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第41条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。
パリ条約の同盟国の国民である甲は、2025年1月1日に同盟国Xで発明イが記載された特許出願Aをした。甲は、2025年8月1日にパリ優先権を主張して日本国で発明イ及びロが記載された特許出願Bをした。その後、甲は、2025年12月1日に当該特許出願Bに係る発明イに基づいて、国内優先権を主張して、発明イ及びハが記載された特許出願Cをした。この場合、当該特許出願Cに係る発明イについての特許法第29条の規定の適用については、特許出願Cは、2025年1月1日に出願されたものとみなす。
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【時系列】
甲 2025.1.1. 同盟国Xで イ(イ)特許出願A
甲 2025.8.1. 日本国で イ、ロ(イ、ロ)特許出願B
甲 2025.12.1. 国内優先権主張 イ、ハ(イ、ハ)特許出願C ※B基礎
パリ優先権主張出願を基礎として国内優先権を主張する場合にも、特41条2項で優先権の効力発生から除外されている「累積優先」に該当してしまうのか? という論点。
結論からいえば、該当する。
特41条2項カッコ書に「特43条1項、特43条の2第1項、特43条の3第1項及び2項の規定による優先権の主張を伴う出願」も累積優先の対象として列挙されているためである。
よって、特許出願Cは、2025年1月1日に出願されたものとみなされない。累積優先により国内優先権の効力が認められず、現実の出願日ベースで新規性その他の要件を判断されることとなる。
本肢は誤り。
特許 - 優先権