優先権に関して。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられておらず、優先権の主張の手続に方式上の不備もないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第41条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。
甲は、特許出願Aに記載された発明に基づいて、国内優先権の主張を伴う特許出願Bをした。その後、当該特許出願Aは、拒絶をすべき旨の査定がされたものの、拒絶査定不服審判請求を行い、特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)において特許をすべき旨の査定がされた。その査定の謄本は、当該特許出願Aの出願の日から1年4月以内に送達された。この場合、当該特許出願Aの出願の日から1年4月を経過した後でも、特許権の設定の登録がされる場合がある。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
【時系列】
甲 特許出願A
甲 A基礎 特許出願B(国内優先権)
特許出願A 拒絶査定
甲 Aにつき拒絶査定不服審判を請求
特許出願A 前置審査により特許査定
当該特許をすべき旨の査定の謄本が到着(出願Aの出願日から1年4月以内)
要は、上記のケースが特42条1項に規定されたみなし取下げに該当するか? しないか?という話。
(先の出願の取下げ等)
特42条 前条1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、「当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合」、当該先の出願について実14条2項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
上記カギカッコ部分(特42条1項ただし書)を参照。
本肢の場合、先の出願について前置審査により特許をすべき旨の査定が確定しているため、たとえ当該出願が国内優先権主張の基礎となっていた場合であっても、みなし取下げの対象からは除外される。
よって本肢は正しい。
特許 - 優先権