優先権に関して。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられておらず、優先権の主張の手続に方式上の不備もないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第41条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。
パリ条約同盟国の国民である甲は、パリ条約同盟国Xにおいて出願された出願Aと出願Bに基づいて、日本国において優先権を主張する特許出願Cをした。この場合、優先権主張書面から、出願Bについての優先権主張の記載を削除する補正をすることができる。
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方式審査便覧28.02。
特許法第43条第1項、第43条の2第1項、第43条の3第1項若しくは第2項、商標法第9条の2又は第9条の3の規定による優先権の主張(以下「パリ条約による優先権等の主張」という。)の取下げ又は放棄については、認めないこととする。
上記のとおり、パリ優先権主張の取下げについては、それが補正によるものであれ、別途書面を提出するものであれ、認められていない。
よって本肢は誤り。
ちなみに、国内優先権主張の取下げについては、特施規28条の4にそのやり方が記載されている。つまり、認められている。
(特許出願等に基づく優先権主張の取下げ)
特施規28条の4 特41条1項の規定による優先権の主張の取下げは、様式第42によりしなければならない。
2 特42条1項から3項までの経済産業省令で定める期間は、1年4月とする。
特許 - 優先権