令和8年 特実10

 特許権の侵害及びその訴訟に関して。

問題(選択肢 イ)

 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産をする行為は、その物が日本国内において広く一般に流通しているものであれば、当該特許権を侵害するものとはみなされない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

(侵害とみなす行為)
特101条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
 四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
 五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

 本肢は特101条4号(いわゆる方法の発明におけるのみ品)と5号(いわゆる方法の発明における不可欠品)の要件の取り違いを狙った問題。
 日本国内において広く一般に流通しているものについて特許権を侵害するものとみなされないのは、あくまで「不可欠品(特101条5号)」である。のみ品は日本国内において広く流通しているからといってみなし侵害から除外されるわけではない。
 よって本肢は誤り。

補足

 「その方法の使用のみに用いる物であるにも関わらず、日本国内で広く流通しているもの」って何? と本気で想像すると、なかなか具体例を挙げることは難しい。

 ただ、仮にあり得るとすれば……
 たとえば、個人や端末を認証するためのICカードやドングルのようなものが考えられる。それらが日本国内に広く流通されているとして、その用途が、もっぱら方法の特許に係る認証のみであるような場合である。
 この場合であれば、そうしたICカードやドングルを、特許権者の許諾なく生産・譲渡等することは、方法の発明に係るのみ品の生産・譲渡等に該当するだろう(特101条4号)。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 特許権侵害等

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