令和8年 特実10

 特許権の侵害及びその訴訟に関して。

問題(選択肢 ロ)

 特許権者が、故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を超える損害の賠償を請求した場合において、特許権を侵害した者に故意がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌しなければならない。

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解答結果

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解説

 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる(特102条3項)。
 そのうえで、
 (特102条)3項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを「参酌することができる」 (特102条5項)。

 特102条3項に基づき、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭を請求する場合において、通常の実施料に相当する額を超える損害の賠償を請求することも可能である。
 ただし、本肢は末尾が誤っている。
 正しくは「参酌することができる」、つまり裁量である。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 特許権侵害等

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