令和8年 特実10
特許権の侵害及びその訴訟に関して。
問題(選択肢 ハ)
他人の専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
(過失の推定)
特103条 他人の特許権「又は専用実施権」を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
上記のとおりであるため、本肢は正しい。
補足
特許権に係る専用実施権も、特許権同様に独占的・排他的な権利であるため、その侵害行為については過失の推定が及ぶ。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 特許権侵害等