特許権の侵害及びその訴訟に関して。
特許権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものとの攻撃又は防御の方法は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者に限り主張することができる。
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特許無効審判は、利害関係人(前項2号(特許が特38条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項6号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる(特123条2項)。
特許無効審判の請求人適格は利害関係人であることを原則としつつ、無効理由が共同出願違反(特38条違反、特123条1項2号)である場合や、冒認出願(特123条1項6号)である場合に限っては、当該特許権につき特許を受ける権利を有する者しか請求できないとされている。
しかし、
特123条2項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が(特104条の3)第1項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない(特104条の3第3項)。
つまり、特許権侵害訴訟において当該特許に無効理由がある旨を主張する場合において、上記の(特許無効審判の)請求人適格は、その妨げとならない。
よって本肢は誤り。
特許 - 特許権侵害等