令和8年 特実11
特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関して。
問題(選択肢 1)
拒絶査定に対する審判の結果について利害関係を有する者であれば、拒絶査定不服審判を請求することができる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
「拒絶をすべき旨の査定を受けた者」は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる(特121条1項)。
正しくは上記のとおりである。
拒絶査定に対する審判の結果について単に利害関係を有しているだけの者では、拒絶査定不服審判を請求することができない。
本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 拒絶査定不服審判