令和8年 特実11

 特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関して。

問題(選択肢 2)

 前置審査において、審査官が審査の結果を特許庁長官に報告する場合、その審査の結果を請求人に通知しなければならない。

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解答結果

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解説

 審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判の請求について「査定をすることなく」その審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない(特164条3項)。

 条文は「査定をすることなく」なので、前置審査において、審査官が審査の結果を特許庁長官に報告する場合、その審査の結果を請求人に通知する必要はない。
 よって本肢は誤り。

補足

 前置審査で審査官が特許をすべき旨の査定を出せない場合、もう(前置審査を担当した)審査官の出番は終わりで、特許庁長官に報告するということは、すなわち「私にできることはもうないので、あとは審判官の皆さんにお願いします」という意味である。
 この先の措置を審査官が勝手に行い、審判請求人に「見直しましたけど、やっぱり特許をすべき旨の査定は出せません」みたいな通知を出してしまったらどうなるか。
 それは、審判請求人からすれば、せっかく高いカネを払って事実上の再審査を要求したのに、出てきたのはもとの査定を打った(審判請求人から見て)話にならないクソザコ下っ端審査官で、そいつがもう一度出てきて「やっぱり無理ですぅ☆」と言って終わり、ということである。
 いってしまえば門前払いされたも同然であり、審判請求人としてそんなやり方に納得できるわけがない。テメエじゃ話にならねーから、こっちは高えカネ積んで、少しは知能がマシかも知れねえテメエの上司様に再確認してもらえっつってんだよクソが!! 失せろボケェ!! と、そういう話になる。
 なので、前置審査を行った審査官が特許査定を出せない場合、自身による審判請求人への対応はもう行わず、上司にエスカレーションして終わり(特164条3項)。あとは偉い人たちにお任せなのである。
 これにより、担当審査官1人だけではなくその上司たちである審判合議体がきっちり確認しましたけど、やっぱり拒絶です。ゴメンね! という体裁が整う。審判請求人としても、偉い人たちに見てもらってそうなら、まあ仕方ねえか……と、不承不承ながらも納得できる。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 拒絶査定不服審判

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