令和8年 特実11

 特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関して。

問題(選択肢 3)

 前置審査において、審査官は、拒絶をすべき旨の査定の理由とは異なる拒絶の理由を発見したので、請求人に対して特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をした。しかし、当該通知に対して請求人がした補正は、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていなかった。この場合、審査官は、決定をもって当該補正を却下した上で、審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。

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解答結果

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解説

特164条 審査官は、特162条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
2 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条1項において準用する特53条1項の規定による却下の決定をしてはならない。
3 審査官は、1項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。

 前置審査を担当した審査官は、補正却下した結果、補正前の内容で特許をすべき旨の査定を出せる場合を除き、補正却下を行ってはいけないということである(特164条2項)。補正却下した上で拒絶をすべき旨の審決を行なうのはもう審判合議体の役割なので、審査官はそれ以上踏み込まず、エスカレーションすれば良い(特164条3項)ということでもある。
 なので、本肢の場合、「審査官の判断で勝手な補正却下を行わずに」特許庁長官に報告を行えばよいということである。
 本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 拒絶査定不服審判

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