令和8年 特実11
特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関して。
問題(選択肢 4)
拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書に記載された発明の名称についてのみ補正がなされた。この場合であっても、特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
「発明の名称」は明細書の記載事項である(特36条3項1号)。
したがって、発明の名称を変更することは、明細書についての補正に該当する。この場合、特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない(特162条)。
よって本肢は正しい。
カテゴリ
特許 - 拒絶査定不服審判