令和8年 特実11

 特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関して。

問題(選択肢 5)

 拒絶査定不服審判において、審判長は審尋することができるが、そのときは口頭審理によりしなければならない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる(特134条4項)。

 そのうえで、
 特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる(特145条1項)。

 特134条4項の審尋について、その形式が具体的に規定されていないのは、審判の審理形式に応じた態様で行なうことが可能だからである。
 よって、本肢のように審尋を口頭審理により行わなければならないという規定はない。審判が書面審理となった場合、書面による審尋も当然に可能である。
 本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 審判全般・再審

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