特許権に関する事例について。なお、下記の事例やこの肢に示されていない事実をあえて仮定する必要はない。
【事例】
甲は、物に関する発明について特許を受けた(以下、この発明を「本件特許発明」といい、その特許を「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)。甲は、乙の販売する製品Aが、本件特許発明の技術的範囲に属すると考え、乙に対して特許権侵害訴訟を提起した。一方、乙は、製品Aの販売が本件特許権の侵害に該当しないことを、特許権侵害訴訟において反論した。
甲は、本件特許に係る特許請求の範囲に記載された構成と製品Aの構成に異なる部分があるものの、製品Aは当該特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであると主張した。一方、乙は、製品Aがその製造時点における公知技術と同一であると考えた。乙が、それを根拠として、製品Aが当該特許請求の範囲に記載された構成と均等なものでないと反論した場合、乙の反論を根拠として、製品Aは当該特許請求の範囲に記載された構成と均等なものでないと判断される。
この説明は?
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いわゆる「均等論」の要件をわかっているかどうかの問題。
論文でしばしば問われる「均等の5要件」を以下に紹介する。当てはめて正否を導けるようになろう。
特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲に基づいて定めなければならない(特70条1項)。そのため、特許請求の範囲に記載された構成と対象製品の構成が一部でも異なる場合には、対象製品等は特許発明の技術的範囲に属するとはいえないのが原則である。
しかしながら、
①その異なる部分が特許発明の本質的な部分ではなく、
②置き換えても「特許発明の目的を達成でき」、同一の作用効果を奏するものであって、
③置き換えることにつき、「当業者が」対象製品等の「製造等の時点」において容易に想到することができたものであり、
④対象製品等が、特許出願時における公知技術と同一又は「当業者が」出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、
⑤「対象製品等が」特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない。
上記がすべて満たされるときは、(侵害が疑われる)対象商品等を「特許請求の範囲に記載された構成と均等」なものとして扱うのが相当である。
そのうえで、上記要件を本肢に当てはめると、本肢における乙の反論は、④に照らして誤った主張である。正しくは、製品Aが「特許出願時における」公知技術と同一である場合に均等論の④の要件が満たされる。製造時点ではない。
よって、本肢における乙の反論を根拠として、製品Aが当該特許請求の範囲に記載された構成と均等なものでないと判断されることはない。
本肢は誤り。
均等論は受験機関が受験生に覚えるようあまりにも指導を徹底したため、かえって論文で出題されにくくなってしまった論点といえる。代わりに、重箱の隅を突くような出題が短答で繰り返されているのかなと。
ただ、だからといって覚えなくていいかというとそうではない。なら、もう論文では出ないね! などと安心していると、そのうち口述で言わされる危険もある(笑)。
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