令和8年 特実12

 特許権に関する事例について。なお、下記の事例やこの肢に示されていない事実をあえて仮定する必要はない。

【事例】
 甲は、物に関する発明について特許を受けた(以下、この発明を「本件特許発明」といい、その特許を「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)。甲は、乙の販売する製品Aが、本件特許発明の技術的範囲に属すると考え、乙に対して特許権侵害訴訟を提起した。一方、乙は、製品Aの販売が本件特許権の侵害に該当しないことを、特許権侵害訴訟において反論した。

問題(選択肢 ハ)

 乙は、甲が販売する製品Bを購入して使用した後、消耗した中身を交換し、リサイクル品として製品Aを販売していた。製品Bが本件特許に係る特許製品である場合において、製品Aは製品Bとは同一性を欠き、製品Aは本件特許に係る新たな特許製品として製造されていると認められれば、 本件特許権は消尽したものと判断される。

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解説

 最高裁判例H19.11.8「インクタンク事件」参照。
 この事件では、まず「 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、特許権の効力は、当該特許製品の使用、譲渡等には及ばず、特許権者は、当該特許製品について特許権を行使することは許されない」とする原則が示された(いわゆる消尽論)。
 そのうえで、「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許される」旨が判示された。
 さらに、「特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合において、当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとして特許権者がその特許製品につき特許権を行使することが許されるといえるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断すべきである」と示された。

 本肢の内容は、上記の判旨に反している。本肢における製品Aについては、特許権を行使することが許されると考えるのが妥当である。
 よって本肢は正しい。

補足

 論文では、判旨を書けるようにしておかないといけないヤツである。

カテゴリ

特許 - 判例・裁判例

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