令和8年 特実12

 特許権に関する事例について。なお、下記の事例やこの肢に示されていない事実をあえて仮定する必要はない。

【事例】
 甲は、物に関する発明について特許を受けた(以下、この発明を「本件特許発明」といい、その特許を「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)。甲は、乙の販売する製品Aが、本件特許発明の技術的範囲に属すると考え、乙に対して特許権侵害訴訟を提起した。一方、乙は、製品Aの販売が本件特許権の侵害に該当しないことを、特許権侵害訴訟において反論した。

問題(選択肢 ホ)

 本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1には、「製造方法αによって製造される、組成物」と記載されていた。また、製造方法αによって実際に製造された組成物と製品Aとは物として同一であるものの、製品Aの製造方法βは製造方法αとは異なっていた。乙は、製造方法の相違によって製品Aが本件特許発明の技術的範囲に属しないと反論した。この場合において、甲による本件特許権の行使は認められないものと判断される。

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解説

 最高裁判例・平成27年6月5日によれば、下記のとおりである。
「願書に添付した特許請求の範囲の記載は、これに基づいて、特許発明の技術的範囲が定められ(特許法70条1項)、かつ、同法29条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定される(最高裁昭和62年(行ツ)第3号平成3年3月8日第二小法廷判決・民集第45巻3号123頁参照)という役割を有しているものである。そして、特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。 したがって、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。」

 物が一緒なら、たとえ製造方法が違ってても同じ! と考える。
 よって、本肢において、甲による本件特許権の行使は「認められる」。
 本肢は誤り。

補足

 いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(製造方法により対象を限定する請求項)についての法理に基づく問題。
 現在では、このような請求項を記載して特許発明としての明確性を認めてもらえるのは、審査官が「不可能・非実際的事情」があると判断できるとき(=特許発明に係る対象物の性質を、製造方法以外で特定することが不可能であるか、著しく困難であるとき)だけである(※)。
 この要件に該当しない物につき、プロダクト・バイ・プロセス・クレームで権利化を求めると、特36条6項2号(明確性要件)に違反するものとして拒絶理由を通知されてしまう(特49条4号、特50条)。

※化学や医学の分野の発明、ポリマー、バイオ、ナノ素材など、単にいくつかの材料を集めてコネコネするだけで作れるものではなく、さらに特定の条件下でのみ製造可能なものについて、認められることが多いといわれている。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 判例・裁判例

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