令和8年 特実13

 特許異議の申立てに関して。

問題(選択肢 イ)

 特許異議の申立てについての審理は原則として書面審理によるが、審判長は、特許権者、特許異議申立人又は参加人の意見を聴いて、職権で口頭審理によるものとすることができる。

この説明は?
解答結果

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解説

 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による(特118条1項)。

 上記のとおり、特許異議の申立てについての審理は完全に「書面審理のみ」であり、口頭審理となる例外は一切ない。
 よって本肢は誤り。

補足

 ちなみに、商標法における登録異議の申立てについては、下記のとおり。

  ↓  ↓  ↓

 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる(商43条の6第1項)。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 特許異議の申立て

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