令和8年 特実13
特許異議の申立てに関して。
問題(選択肢 イ)
特許異議の申立てについての審理は原則として書面審理によるが、審判長は、特許権者、特許異議申立人又は参加人の意見を聴いて、職権で口頭審理によるものとすることができる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
特許異議の申立てについての審理は、書面審理による(特118条1項)。
上記のとおり、特許異議の申立てについての審理は完全に「書面審理のみ」であり、口頭審理となる例外は一切ない。
よって本肢は誤り。
補足
ちなみに、商標法における登録異議の申立てについては、下記のとおり。
↓ ↓ ↓
登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる(商43条の6第1項)。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 特許異議の申立て