特許異議の申立てに関して。
特許法には、同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合には、併合することができるとの規定がある。
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(申立ての併合又は分離)
特120条の3 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、「特別の事情がある場合を除き、併合するものとする」。
2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
上記の特120条の3第1項を参照。
正しくは、「特別の事情がある場合を除き、併合するものとする」。
そのため、併合することができるとの規定はない。
本肢は誤り。
ちなみに、当事者系審判(特許無効審判、延長登録無効審判)についての審理併合については、下記のとおり規定されている。
(審理の併合又は分離)
特154条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。
審判の審理併合については裁量の余地が大きい。また、審理併合するか否かの基準が特許異議の申立てとは異なっている。請求対象となっている特許権の異同ではなく、「当事者の異同」である。
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