令和8年 特実13
特許異議の申立てに関して。
問題(選択肢 ハ)
特許が条約に違反してされたことを理由として特許無効審判を請求することはできるが、当該理由で特許異議の申立てをすることはできない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
「その特許が条約に違反してされたこと」は、特113条3号に該当する異議理由である。
よって、特許が条約に違反してされたことを理由として特許異議の申立てをすることができる。
本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 特許異議の申立て