令和8年 特実13

 特許異議の申立てに関して。

問題(選択肢 ニ)

 特許異議の申立ては、特許権者からの意見書(特許法第120条の5第1項に規定する意見書)の提出後は、当該特許権者の承諾を得た場合に限り、取り下げることができる。

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解答結果

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解説

 特許異議の申立ては、次条(=特120条の5)第1項の規定による通知(=取消理由通知)があつた後は、取り下げることができない(特120条の4第1項)。

 特許異議の申立ての取り下げに、特許権者の承諾は不要である。
 あくまで、取消理由通知が出たあとに当該特許異議の申立てを取り下げることはできない旨が規定されている。
 よって本肢は誤り。

補足

 特許異議の申立ては、第三者の自由な意思により行うものであり、その取下げも本来は特許異議申立人の意思に委ねられるべきであるが、特許異議の申立てについての審理が進行し、既に取消理由通知があった場合には、特許異議の申立てがされた特許に瑕疵がある蓋然性が高いといえ、そのような場合にまで特許異議申立人の自由な意思による取下げを認めることは、公益的観点から特許処分の見直しを図ろうとする特許異議の申立制度の趣旨に合致しない(青本・特120条の4)。

 上記のような理由で、取消理由通知があったあとは申立ての取下げができないとされている。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 特許異議の申立て

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