令和8年 特実13

 特許異議の申立てに関して。

問題(選択肢 ホ)

 特許異議の申立てがされた後、申立期間が経過しなければ、審理を開始することができない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 審判便覧67-05。

2.特許異議の申立ての審理の開始
(1) 複数の特許異議の申立てがあったときは、原則として審理を併合し、合議体は、全ての申立理由を整理し、まとめて審理する(特120条の3第1項)。本案審理は、特許異議申立期間の経過を待って行う。
(2) 特許異議申立期間の経過前であっても、特許権者が希望すれば、特許異議申立期間の経過前に審理を開始する。

 通常、異議申立て期間の経過を待ってから(≒一通りの異議が出揃ってから)審理を行なうわけだが、上記(2)にあるとおり、その例外もある。
 申立期間が経過していなくとも、審理を開始することができる場合はある……ということ。
 よって本肢は誤り。

カテゴリ

特許 - 特許異議の申立て

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