令和8年 特実14

 特許無効審判及びその審決等に対する訴えに関して。

問題(選択肢 イ)

 特許無効審判の被請求人は、通常実施権を有すると自称する者が参加を申請し、この参加を許可する旨の決定がされた場合、当該決定に対して、不服を申し立てることができる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 特149条3項の決定(=審判官による参加の許否の決定)又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない(特149条5項)。

 上記のとおりであり、参加の許否の決定そのものに対して不服を申し立てることはできない。
 よって本肢は誤り。

補足

 特149条5項は決定又は不作為に対して不服を申し立てることができない旨を規定したものであるが、その理由は、参加の許否の決定又は不作為自体について争わしめることはいたずらに審判手続を遅延せしめることになり、しかも参加申請人は当該審判の審決に不服がない場合は参加申請についての決定又は不作為について争う利益もないので、特178条2項に規定するように参加申請を拒否されて当該審判の審決に不服がある者は、審決に対して訴えを提起することができることとし、本条5項に規定するように参加申請についての決定又は不作為自体に対しては不服を申し立てることができないものとしたのである(青本・特149条)。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 無効審判・無効理由

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